しなやかにいこう

家族の転勤をきっかけに在宅ワーカーにシフトチェンジ。9歳、5歳の子育てしながら仕事とキャリアアップを目指しています。日々嬉しいことや学び、気づきについて書いていきます。

意外と知られていない?介護のためのお休み給付

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本日は節分♪豆まきしましたか~~?
我が家は息子作のお面を使って楽しみました♡

 

ところで、昨夜、何気に読んだエバーガールさんの日記。夜中に思わず吹き出しました。あぁぁ、ある!ある!そんな感じ。お仕事に加えて、母業、妻業、嫁業、娘業…年々増える役割、どうにこうにもならない感じに激しく共鳴。これにこれからは介護の問題なんかも入ってくるんだろうな~。そういえば、私の周りも介護の話題が増えてきました。でも案外介護休暇のことを知らない人が多くて驚きます(仕事の関係でたまたま知ってる私)。

 

介護休業給付をご存知ですか?

被保険者(雇用保険に入っている人)がご自分のご家族を介護するために休業する時、給料の67%を国が支給するというものです。育児休業給付はご存知だと思いますが、それに似ています。赤ちゃんが生まれたら皆さん堂々と育児休暇に入りますよね(堂々と取得できないブラック企業もあると思いますが)。それと同じような制度です。

 

育児休暇より日数が少ない。けれど兄弟で持ち回りも!

育児バージョンと異なり、日数は93日分しかありません。けれど、3回にわけて取得することができます!
しかも以前は、1度取得したら、それで終わりでしたが、改正により、3回(30日+30日+33日)というようなとり方が可能になりました。ですから、ご兄弟がいて、みんなで親御さんの介護をする場合など、長女の方が93日、次女が93日、合計6ヵ月ということも出来るんです。介護となると、兄弟で持ち回りですることも多いと思います。対象家族が変わると新たに取得出来ます。

おばあちゃんやおじいちゃんも!

以前は、祖父母や兄弟姉妹、及び孫に当たる方の介護をする場合、休業給付は、同居している方にしか支給されませんでした。これも改正により緩和。同居していなくても、ご自身の祖父母、兄弟姉妹、孫までできます。つまり、独居でお住いのお祖母様を普段はお母様がケアしている。そんなケースは多いと思いますが、そうなると、お母様の負担が重たくなりますよね。そんな時、お孫さんが介護休業をとってケアすることもできるのです。私は3年前に祖母を看取りましたが、その時この制度があれば、もっと十分な付き添いができたのに、と思います。

 

お給料の67%まで拡大

支給額は、休業開始賃金日額(かなりざっくりというと、休業当時の給料の一日分)の67%(※上限あり。高給の方は上限が適用されます。)です。結構大きいです。これは育児休業給付金と同じ日額です。ただし「当分の間」の暫定措置です。法律上は40%で去年までは法律通りでした。

 

かなりざっくりとした説明です。ただ、こういう制度もあることをお伝えしたかったので。詳しいことは、厚労省のホームページなどでご確認を。

参考
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

でご確認ください。